農業振興地域整備計画の変更

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

農業振興地域整備計画の変更(除外・用途区分の変更・編入)とは

農振農用地に、やむを得ず住宅や太陽光発電施設など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域の変更手続きが必要です。これを「除外」といいます。除外は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければなりませんので、計画の内容によっては、除外ができない場合もあります。

除外要件

  1. 除外に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替えする土地がないこと。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用など営農に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手の農業者など)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地等の保全または利用上必要な施設(土地改良施設など)の有する機能に、支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業(圃場整備事業・かんがい排水事業等)の工事完了年度の翌年度から起算して8 年を経過した農地であること。

農振農用地に、畜舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更(用途区分の変更)が必要となりますのでご注意ください。
また、農地を農用地区域に「編入」しようとする場合(既に農用地区域から除外した後で、一定の年数が経過したにも関わらず農地転用していない農地についての編入を含む)、農用地区域への編入申請が必要となります。

農振変更の手続きについて

申出の受付について

平取町では、次のとおり年4回受付を行っております。
1月・3月・6月・9月
(各月、月初から月末まで)

農振変更申出から決定までの期間について

農振変更の申出の締切日から農振変更の決定通知が交付されるまで、2~3か月程度の期間がかかります。なお、申出の内容によっては、さらに期間を要する場合もあります。

提出書類

土地登記事項証明書の写し
図面(位置図、地番図、求積図、配置図)
農地転用を伴う場合、農地転用計画書

建築物又は工作物等を設置する場合、その立面図及び平面図
申出者が法人の場合、法人の登記事項証明書及び当該案件に関する議事録

取下願について

ただし、法第13 条第4 項の規定により準用する法第11 条第1 項に基づく計画変更案の公告及び縦覧の開始後は、取下げることはできません。

事前相談について

農振除外の案件については、農振除外の要件に適合せず、除外が困難な場合がありますので、場所・目的・計画内容等について、事前(申出前)に産業課農政係にご相談くださいますようお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農政係
〒055-0192
北海道沙流郡平取町本町28番地
電話番号:01457-2-2223
ファックス番号:01457-2-2277
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