未熟児養育医療

更新日:2024年05月21日

公開日:2024年05月21日

未熟児養育医療について

   身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対して医療費を給付する制度です。

対象者

平取町に住民登録があり、医師が入院治療を必要と認めた乳児

必要書類

・養育医療給付申請書(保健福祉課子育て支援係にあります)

・養育医療意見書(指定医療機関の医師に記入してもらいます)

・同意書兼世帯調書(扶養義務者のマイナンバーの記入が必要です)

・対象児童の健康保険証

手続きの流れ

書類審査後、養育医療券を申請者様に送付しますので、医療機関に提出ください。

(注意)申請内容に不備がある場合や治療内容の確認が必要な場合には、交付までお時間をいただくことがあります。

その他

・指定養育医療機関での入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額が公費負担の対象となります。

・おむつ代や差額ベット代、医療機関が独自に用意するケア用品など、保険適用外の費用は対象となりません。

・世帯の所得税額等に応じて、費用の一部は自己負担となります。自己負担額は、保健福祉課子育て支援係から送付される「納付書」で納めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 子育て支援係
〒055-0195
北海道沙流郡平取町本町35番地1(ふれあいセンターびらとり) 
電話番号:01457-4-6112
ファックス番号:01457-4-6870
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