介護保険料

更新日:2024年06月11日

公開日:2024年04月01日

65歳以上(1号被保険者)の方の介護保険料は、平取町で必要な介護サービスの費用から算出される「基準額」である第5段階を基に、前年の所得などに応じて第1段階から第13段階に決定され、毎年7月上旬に介護保険料(年額)について通知いたしますので、ご確認ください。各段階別の介護保険料(年額)は下記のとおりです。

各段階別の介護保険料一覧
所得段階 対象となる方 (年額)
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者注1で、世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額注2と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
18,120円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 30,840円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 43,560円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 57,240円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 63,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 76,320円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210 万円未満の方 82,680円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320 万円未満の方 95,400円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上410 万円未満の方 108,120円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が410万円以上500万円未満の方 120,840円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上590万円未満の方 133,560円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が590万円以上680万円未満の方 146,280円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が690万円以上の方 152,640円

 

  • 注1老齢福祉年金: 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  • 注2合計所得金額:「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。
    分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。

納付方法

年金から天引き(特別徴収)と納付書もしくは口座振替による納付(普通徴収)の2通りがあります。

  1. 年金から天引き(特別徴収)される方
    老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方
  2. 納付書又は口座振替により納付(普通徴収)される方
    各種年金が年額18万円未満の方
    年度途中に65歳になった方
    (老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は、翌年度から年金天引きが開始されます。)
    年度途中に転入された方で、前住所地の市町村で年金天引きされていた方
    (翌年度から年金天引きが再開されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 介護保険係
〒055-0195
北海道沙流郡平取町本町35番地1(ふれあいセンターびらとり) 
電話番号:01457-4-6114
ファックス番号:01457-4-6870
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