高額介護サービス費について
介護保険での利用者の自己負担額(月額)が、世帯合算で一定の上限額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
支給対象
在宅利用の場合
各要介護度の1ヵ月あたりの支給限度額に対する利用者負担額が対象となります。
なお、それを超えて利用した部分は高額介護サービス費の支給の対象にはなりません。
施設利用の場合
施設サービスなどにおける食事代、日常生活費など介護保険の給付対象外のサービスの利用者負担は高額介護サービスの支給の対象にはなりません。
利用者負担の上限月額
設定区分 | 対象者 | 負担の上限額(月間) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
第2段階 |
|
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第3段階 | 世帯全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
第4段階1 | 市区町村民税課税世帯で、年収383万円未満の方 | 44,400円(世帯) |
第4段階2 | 市区町村民税課税世帯で、年収383万円以上770万円未満の方 | 44,400円(世帯) |
第4段階3 | 市区町村民税課税世帯で、年収770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) |
第4段階4 | 市区町村民税課税世帯で、年収1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
(注意)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人とは」、介護サービスを利用したご本人負担の上限額を指します。
高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。
申請に必要なもの
- 介護保険高額介護サービス費支給申請書
- 印鑑
お問い合わせ
ふれあいセンターびらとり内 保健福祉課介護保険係
電話:01457-4-6114
更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日