高額介護サービス費について

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

介護保険での利用者の自己負担額(月額)が、世帯合算で一定の上限額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

支給対象

在宅利用の場合

各要介護度の1ヵ月あたりの支給限度額に対する利用者負担額が対象となります。

なお、それを超えて利用した部分は高額介護サービス費の支給の対象にはなりません。

施設利用の場合

施設サービスなどにおける食事代、日常生活費など介護保険の給付対象外のサービスの利用者負担は高額介護サービスの支給の対象にはなりません。

利用者負担の上限月額

利用者負担の上限月額についての詳細
設定区分 対象者 負担の上限額(月間)
第1段階 生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
第2段階
  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 前年の合計所得金額と公的年金収入の合計額が年間80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
第3段階 世帯全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
第4段階1 市区町村民税課税世帯で、年収383万円未満の方 44,400円(世帯)
第4段階2 市区町村民税課税世帯で、年収383万円以上770万円未満の方 44,400円(世帯)
第4段階3 市区町村民税課税世帯で、年収770万円以上1,160万円未満の方 93,000円(世帯)
第4段階4 市区町村民税課税世帯で、年収1,160万円以上の方 140,100円(世帯)

(注意)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人とは」、介護サービスを利用したご本人負担の上限額を指します。

高額医療・高額介護合算制度

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

  • 介護保険高額介護サービス費支給申請書
  • 印鑑

お問い合わせ

ふれあいセンターびらとり内 保健福祉課介護保険係
電話:01457-4-6114

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 介護支援係
〒055-0195
北海道沙流郡平取町本町35番地1(ふれあいセンターびらとり) 
電話番号:01457-4-6114
ファックス番号:01457-4-6870
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