児童手当
児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
支給対象者
国内に住所を有する中学校を修了するまでの児童(15歳に到達後の最初の3月31日まで)を養育している方
手当月額
0~3歳未満 |
一律 15,000円 |
3歳~小学校修了前 |
第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学生 |
一律 10,000円 |
所得制限限度額以上 |
一律 5,000円(特例給付) |
所得上限限度額以上 |
受給権なし |
支払月日
年3回の定時払いを行います。
支払月日 |
支給対象月 |
6月10日 |
2月~5月 |
10月10日 |
6月~9月 |
2月10日 |
10月~1月 |
支払月日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前日に支払われます。
必要書類
認定申請
・保険証(社会保険加入者のみ)
・振込先の分かるもの(通帳、キャッシュカード)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・印鑑
その他の手続き
以下の変更事項があった方は、子育て支援係まで届け出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(転出を含む)
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた
配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員となったときを含む)
・受給者が離婚協議中または離婚が成立したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の
指定を受けるとき
更新日:2024年05月10日
公開日:2024年05月10日