児童扶養手当
児童扶養手当について
ひとり親世帯等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給し福祉の増進をはかる制度です。
支給対象者
申請者は、18歳までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を養育している父または母等になり、年齢の到達した年度の3月31日まで支給されます。
支給要件
次のいずれかに該当する児童について、その児童を監護している父、母または養育者へ支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
手当額(令和6年度)
<基本額>
全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
<第2子加算額>
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
<第3子以降加算額>
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
支払月
1月、3月、5月、7月、9月、11月に前2か月分が支給されます。
必要書類
・児童扶養手当認定請求書(保健福祉課子育て支援係にあります)
・養育費等に関する申告書(保健福祉課子育て支援係にあります)
・同居扶養義務者に関する調書(保健福祉課子育て支援係にあります)
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(場合により省略可)
・扶養義務者全員の住民票(場合により省略可)
・所得証明書(場合により省略可)
・年金手帳
・請求者および児童の健康保険証
・マイナンバーカード
・通帳など振込先のわかるもの
受給資格がなくなるとき
・児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき(障がいがある場合は20歳になったとき)
・手当を受給している父または母が婚姻したとき(事実婚も含みます)
・手当を受給している方が年金を受けることができるようになったとき
・児童が父または母の死亡によって支給される公的年金、遺族補償を受けることができるようになったとき
・遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき
・刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
・児童が父または母と生計をともにするようになったとき
・児童が施設に入所したとき
・養育者が児童と別居するようになったとき
・父または母が児童を監護しなくなったとき
・児童が死亡したとき
現況届の提出
支給要件の確認のため、受給者は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出しなければなりません。届出がなければ、11月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
その他手続き
以下の場合は、届出が必要です。
・対象児童が増減したとき
・受給資格がなくなったとき
・受給者が死亡したとき
・手当証書を紛失したとき
・氏名、住所、金融機関等に変更があったとき
更新日:2024年05月21日
公開日:2024年05月21日