令和6年10月から児童手当制度が改正されます。
児童手当の制度改正
令和6年10月から児童手当制度が改正されます。
制度改正により手当額が増額となる場合、新たに支給となる場合があります。
また、申請手続きが必要となる場合もありますので、以下の内容をご確認ください。
改正前の児童手当制度については、児童手当のページをご確認ください。
改正内容
- 支給対象が高校生までの児童へ拡大されます
- 所得制限が撤廃されます
- 第3子以降の支給額(多子加算)が変わります
- 多子加算のカウント方法が変わります
- 支給回数が年6回になります。
支給対象が高校生までの児童へ拡大されます
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、中学生から高校生まで引き上げられます。
所得制限が撤廃されます
令和4年10月から適用されていた所得制限、所得上限が撤廃されます。
これにより、特例給付を受給していた方や所得上限額の超過により受給していない方も児童手当の対象となります。
第3子以降の支給額(多子加算)が変わります
多子加算の対象が第3子以降の0歳~高校生までに拡大され、支給額が「15,000円」から「30,000円」へ増額されます。
多子加算のカウント方法が変わります
これまでは高校生までの子どもを対象年齢としていましたが、経済的負担のある大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)まで対象年齢が拡大され、年齢の高いお子さんから第1子とカウントされます。
但し、大学生年代の子どもを多子加算のカウントに含める場合は、児童を養育している、生計の負担をしている申請が必要となります。
(補足)児童を養育している、生計の負担をしている例
・子どもの学費や生活費を負担している
・子どもと別居しているが、生活費等の仕送りをしており、定期的に面会・連絡をしている。
支払時期が年6回になります
支払時期が、年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変わります。
改正後の初回支給は12月10日(火曜日)となります。
申請手続きの有無について
申請手続きが必要な方
1.所得制限により、児童手当を受給していない方
2.高校生の子どものみを養育している方
3.高校生の子どもを養育しており、かつ大学生年代の子どもを含めて3人以上の子どもを養育している方
4. 平取町に住所がない高校生以下の子どもを養育している方
5. 平取町に住所がない大学生年代の子どもを含めて3人以上の子どもを養育している方
→1から3に該当する方は、平取町から別途通知いたします。
4から5に該当する方は、保健福祉課子育て支援係までお問合せください。
申請にあたって必要なもの
・振込先がわかるもの(請求者の通帳またはキャッシュカード)
・請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
(補足)平取町外にお子さんがいる場合は、お子さんのマイナンバーカードの写しも
必要となります(マイナンバー入りの住民票でも可)
申請受付期限
・1次締切 令和6年11月8日(金曜日)
(注意)締切期間を過ぎると支給が遅れる可能性があります。
・最終締切 令和7年3月31日(月曜日)
申請手続きが不要な方
・児童手当または特例給付を受給中の方で、平取町に住所がある子どもが3人未満であり、高校生のお子さんを養育している方
・児童手当または特例給付を受給中の方で、平取町に住所がある子どもが3人以上であり、令和6年度末で19~22歳までの子どもを養育していない方
→増額の対象となる場合は、平取町の職権にて増額改定の手続きを行います。
増額の対象者へ12月支給日までに決定通知書を送付いたします。
更新日:2024年09月25日
公開日:2024年09月27日