重度心身障がい者医療費助成制度
身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、重度の心身障がい者の方を対象に医療費の助成(負担軽減)が受けられます。助成等を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。ただし、所得制限がありますのでご留意ください。
対象となる方
次の全てに該当する方です
- 平取町内に住所があること(健康保険上の住所地特例を除く)
- いずれかの健康保険に加入していること(65歳以上の方は後期高齢者医療保険に加入していること)
- 生活保護を受けていないこと
- 児童福祉法により、小規模住居型児童養育事業を行う者、若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所していないこと
- 本人又は本人の「主たる生計維持者」の方の所得(8月1日基準日)が基準限度額以下であること
- 次のいずれかに該当していること
- 身体障がい者手帳1級・2級・3級(3級の場合は内部疾患に限る)の方
- 療育手帳「A」判定の方
- 知的障害がおおむねIQ35以下の方
- 身体障がい者3級で知的障害がおおむねIQ50以下の方
- 精神保健福祉手帳1級の方
基準限度額
特別児童扶養手当の扶養義務者の限度額と同じ
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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所得限度額 | 628.7万円 | 653.6万円 | 674.9万円 | 696.2万円 | 717.5万円 | 738.8万円 |
- 8月〜12月申請の方は前年所得、1月〜7月申請の方は前々年取得が対象です。
- 所得税法上の扶養親族1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
- 老人扶養親族があるときは1人につき所得限度額には6万円を加算
(注意)毎年8月に更新があります。
助成の範囲と内容
対象者 | 負担額 | 対象医療 |
---|---|---|
3歳未満 | 初診時一部負担のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円 訪問看護基本料 住民税課税世帯 月額18,000円まで 住民税非課税世帯 月額8,000円まで |
入院、通院、歯科、調剤、 柔整、訪問看護 (注意)精神障がいのみの方は外来のみ対象 |
住民税非課税世帯 | 初診時一部負担のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円 訪問看護基本料 月額8,000円まで |
入院、通院、歯科、調剤、 柔整、訪問看護 (注意)精神障がいのみの方は外来のみ対象 |
住民税課税世帯 | 医療費の1割 通院のみ…月額18,000円まで (年間上限144,000円:注釈1) 通院+入院…月額57,600円まで (多数回該当の場合44,400円:注釈2) 訪問看護基本料 月額18,000円まで |
入院、通院、歯科、調剤、 柔整、訪問看護 (注意)精神障がいのみの方は外来のみ対象 |
- (注釈1) 8月1日から翌年7月31日までの1年間の限度額です。
- (注釈2) 過去12ヶ月以内に同一助成かつ同一世帯内で3回以上、1ヶ月の限度額に達した場合、4回目から「多数回該当」となり限度額が下がります。
(注意)特定医療(指定難病)医療費助成制度にて助成を受けている方(小児慢性特定疾患医療、自立支援医療など)はそちらの助成が優先となりますので、重度心身障がい者医療費助成制度より先にご使用ください。
なお次のものは助成の対象にはなりません
- 入院時の食事代
- 保険外費用
- 小学校等管理下でのけが等に係る医療費
- 交通事故等の第三者行為による傷病等に係る医療費
受給者証の交付申請及び届出
手続きに必要なもの |
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手続き場所 | ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係 又は役場支所(振内・貫気別) |
重度心身障がい者医療費受給者証について
有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)です。受給資格は毎年8月1日に更新され、更新時に前年の所得等を審査した後、引き続き受給資格のある方に新しい受給者証を交付いたします。
各種変更届について
次に該当する場合は、届出が必要となりますので、保険証と印鑑をお持ちの上、町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別)に届け出てください。
- 健康保険証が変わったとき
- 平取町内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
医療費の支給申請について
次のような場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、町民課保険医療係又は役場支所(振内・貫気別)にて申請して頂くことにより後日助成額を返還いたします。
1 | 受給者証を忘れたとき |
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2 | 道外の医療機関を受診したとき |
3 | 特定医療(指定難病)医療費助成制度にて助成を受けている場合(注釈) |
4 | 保険証を忘れたとき |
5 | 治療用装具(コルセット等)に係る医療費 |
(注釈)小児慢性特定疾患医療、自立支援医療等が対象となり、そちらの助成が優先されますので重度心身障がい者医療費助成制度よりも先にご使用ください。
1~3の場合は次のものが必要になります。
- 重度心身障がい者医療費受給者証
- 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
- 健康保険証
- 振込み先口座のわかるもの(預金通帳など)
- 印鑑(スタンプ印不可)
4~5の場合は加入している健康保険から保険給付分の支給を受けてから、重度心身障がい者医療費助成分の支給申請となります。申請には次のものが必要となります。
- 重度心身障がい者医療費受給者証
- 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
- 医師の証明書(補装具の申請時)
- 健康保険からの支給決定通知書
- 治療した方の健康保険証
- 振込み先口座のわかるもの(預金通帳など)
- 印鑑(スタンプ印不可)
高額療養費・限度額認定証について
高額療養費とは、保険診療に係る1ヶ月の自己負担額が一定額以上を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後日保険者から支給される制度です。
重度心身障がい者医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分は平取町が負担することになりますので、医療費が高額になるときは、事前に加入している保険者に「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関の窓口に提示してください。
(注意)健康保険の自己負担額が限度額を超える場合で、医療機関に「限度額適用認定証」を提示せずに「重度心身障がい者医療費受給者証」のみを提示した場合、使用できない場合がありますのでご留意ください。
交通事故等の第三者行為による傷病について
治療の際に重度心身障がい者医療費受給者証を使用する場合には、事前に町民課保険医療係へ連絡いただくとともに、関係書類を添えて届出をしてください。後日加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。
受給者証を紛失・汚損した場合について
健康保険証、印鑑をお持ちになり、町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別)で再交付の手続きをしてください。
受給資格が喪失するとき
次の場合など受給資格要件に該当しなくなったときは、速やかに重度心身障がい者医療受給者証を返却してください。
- 平取町外へ転出するとき
- 健康保険の資格がなくなるとき
- 生活保護をうけることになったとき
- 死亡したとき
- 児童福祉法により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所するとき
- 対象となる障害等級に該当しなくなったとき
- 受給者証の有効期限内に生計維持者の所得額が修正され、限度額以上の額になったとき
問い合わせ先
〒055-0195 沙流郡平取町本町35番地1 ふれあいセンターびらとり
町民課保険医療係(電話01457-4-6113)
更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日