災害に備えて避難行動要支援者名簿を関係者に提供します

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

 災害対策基本法が改正され、災害が発生したときや、災害のおそれがあるときに、自力で避難することが困難で、何らかの支援を必要とする障がい者や、ひとり暮らしの高齢者などが地域の中で支援を受けられ、安全に暮らすことができるようにするために、全国の市町村で「避難行動要支援者名簿」(以下「名簿」という)を整備することが義務付けられ、町でも名簿を作成しています。
 町では、地域の助け合いにより、災害時により多くの方を支援できるよう、平常時から協定を締結した避難支援等関係者(消防、警察、社会福祉協議会、民生委員児童委員、自主防災組織など)に名簿を提供していきます。

対象者

  1. 介護保険の要介護認定で要介護1以上の者
  2. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている者
  3. 療育手帳Aの交付を受けている者
  4. 精神障害者福祉手帳1級または2級の交付を受けている者
  5. 75歳以上のみの世帯
  6. 1~5以外で、災害時の避難行動に特別な配慮や援護を必要とする者のうち、特に支援を要するとして申請した者
     (特定疾患、妊婦、乳幼児を抱える方など)
  • (注意)1~5に該当する方は、自動的に名簿へ掲載します。ただし、届出により名簿へ掲載しないこともできます。
     (災害時には、名簿へ掲載します。)
  • (注意)6の支援(名簿掲載)を希望する方は、申請してください。

名簿情報の内容

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所又は居所
  5. 電話番号その他の連絡先
  6. 避難支援等を必要とする理由
  7. その他必要な事項

(注意)避難支援等関係者には、秘密保持義務が課されるため、提供を受けた情報を正当な理由なく漏らすことはありません。

各申請・届出について

 対象者以外で支援(掲載)を希望する方」(様式第1号)や「対象者で平常時からの名簿提供を希望されない方」(様式第2号)は、次の必要書類をまちづくり課防災係または各支所へ提出してください。
 また、今回の各届出以降に届出撤回などもできますので、必要に応じて次の書類をご利用ください。

災害時には近隣所の助け合いが必要です

避難支援が必要な方へ

 この制度は、地域の助け合いにより、ひとりでも災害時の被害者を減らそうとするものです。
 日頃から避難行動要支援者のことを知る人が多ければ、災害時に安否確認などの身の安全を守る手助けをしてもらえる可能性が高まります。
 大規模災害が起きたときは、町をはじめとする行政機関も隅々まで目が届きません。また、民生委員児童委員は受け持つ範囲が広いため、災害時に一人ひとりを手助けすることはできません。
 普段からのとなり近所と気軽に話せる良い関係を作ることが、お互いの助け合いを生み、自身の身を守る大きな手段となります。
 災害時に、町民の皆さん一人ひとりが自分の身を守ることができるよう、日頃から準備や心構えを持って、積極的に周囲の方とコミュニケーションをとるように心がけましょう。
 自治会に加入されていない方は、加入することをお勧めします。

地域の皆さんへ

 災害が発生した際には、地域の助け合い、地域の皆さんの協力が欠かせません。災害時に避難支援を必要としている方が地域にいることをご理解いただき、災害時には、ご自身やご家族の安全を確保の上、可能な範囲でのご協力をお願いします。

ご注意いただきたいこと

 避難支援等関係者に名簿情報を提供していても、災害の状況などにより、支援を受けられない場合もあります。
 災害発生時は、避難支援等関係者自身も被災者となり、自身や家族の身を守ることが最優先です。
 避難支援等関係者は任意の協力者であり、名簿に掲載された方の避難支援・安否確認を行う上での法的拘束力や責任はありません。

問合先

まちづくり課防災係(電話2-2222/ファックス2-2277)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 防災係
〒055-0192
北海道沙流郡平取町本町28番地
電話番号:01457-2-2222
ファックス番号:01457-2-2277
お問い合わせはこちら