水道・生活雑排水
水道(雑排水)使用異動の届出について
1.使用開始(転入など)、使用廃止(転出など)、使用一時中止(休栓)及び名義変更
水道使用を開始する時、他の市町村へ転出する時、町内で住所異動する時や、長期間使用しない時は、速やかに、次の事項を「水道(雑排水)使用異動届」に記入し、平取町役場 建設水道課、ふれあいセンター又は支所に届け出てください。
- 使用者の住所(水栓所在地)、氏名
- 連絡先電話番号
- 使用開始日(名義変更をする日)
- 支払方法(現金払い、口座振替)
- 使用をやめる日(一時中止する日)
- 異動先の住所
2.水道施設の廃止(撤去)
水道施設を廃止(撤去)する時は、給水装置(引込み枝管、量水器等)を撤去する必要がありますので、指定給水業者に給水管等の撤去工事を依頼してください。なお、撤去工事費等はお客様の負担となります。また、工事が終了しましたら、速やかに次の事項を「水道(雑排水)使用異動届」に記入し、役場建設水道課、ふれあいセンター又は支所に届け出てください。
- 使用者の住所(水栓所在地)、氏名
- 水道施設廃止日
- 連絡先電話番号
(注意)届け出が遅れますと、不要な料金がかかることになりますのでご注意ください。
水道(雑排水)使用異動届様式・記載例 (PDFファイル: 157.6KB)
給水使用料(平取町給水条例第26条)
種別 | 用途別 | 基本料金 単位 |
基本料金 金額 |
超過料金 単位 |
超過料金 金額 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
計量給水 | 一般用 | 1戸7立方メートルまで | 2,200円 | 1立方メートルにつき | 240円 | |
計量給水 | 官公署団体用 | 1戸7立方メートルまで | 2,350円 | 1立方メートルにつき | 240円 | |
計量給水 | 営業用 | 1戸7立方メートルまで | 2,350円 | 1立方メートルにつき | 240円 | |
計量給水 | 農業用 | 1戸7立方メートルまで | 2,350円 | 使用水量50立方メートルまでの分1立方メートルにつき | 240円 | |
計量給水 | 農業用 | 1戸7立方メートルまで | 2,350円 | 使用水量51立方メートルから100立方メートルまでの分1立方メートルにつき | 200円 | |
計量給水 | 農業用 | 1戸7立方メートルまで | 2,350円 | 使用水量101立方メートル以上の分1立方メートルにつき | 160円 | |
計量給水 | 臨時用 | 1ヶ所7立方メートルまで | 3,800円 | 1立方メートルにつき | 430円 | |
休栓 | 1ヶ所につき | 730円 | 1ヶ所につき | 730円 |
- 料金は、使用期間1ケ月につき、基本料金と水量超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
- 使用日数が15日を越えないとき、基本料金の2分の1の料金及び水量料金(但し、休栓は除く)
- 使用日数が15日を越えたとき、1か月とした基本料金及び水量料金
- 検針は10日頃、納付書発行は30日頃、口座引落は翌月末
生活雑排水処理施設使用料金表(平取町生活雑排水処理施設設置条例第5条)
用途別 | 基本料金 単位 |
基本料金 金額 |
排水量料金 単位 |
排水量料金 金額 |
適用 |
---|---|---|---|---|---|
一般用 | 1戸 | 700円 | 1立方メートルにつき | 100円 | 排水量5立方メートル以上の排水量料金は500円とする。 |
営業用等 | 排水量29立方メートルまで | 1,200円 | 30立方メートル以上は30立方メートルを超える毎に | 1,200円 |
用途別 | 基本料金 単位 |
基本料金 金額 |
排水量料金 単位 |
排水量料金 金額 |
適用 |
---|---|---|---|---|---|
一般用 | 世帯員1人 | 700円 | 1立方メートル | 100円 | 水道水と併用使用の場合は月額1,200円とする。 |
一般用 | 世帯員2人以上 | 700円 | 5立方メートル | 500円 | 水道水と併用使用の場合は月額1,200円とする。 |
営業用等 | 1戸 | 700円 | 5立方メートル | 500円 | 水道水と併用使用の場合は月額1,200円とする。 |
- 使用日数が14日以下の場合の基本料金は、別表に定める基本料金の2分の1とする。
- 使用日数が15日以上の場合の基本料金は、1月とみなす。
給水指定業者について
下記ファイルから給水工事業者が確認できます。
雑排水処理施設への接続工事について
ご家庭等で雑排水処理施設への新規接続工事・改造・撤去などの工事を行う時は、下記の指定排水装置工事業者に申し込んでください。それ以外の工事事業者が行うと違反工事となりますので、ご注意ください。
また、工事前に、工事事業者に対し期間、金額、支払い方法などを十分に協議し、トラブルが起きないようにしてください
指定排水装置工事事業者 令和5年8月現在
No | 水道業者 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 有限会社堀江設備工業 | 〒055-0106 平取町字荷菜51番地5 | 01457-2-2617 |
2 | 有限会社福澤設備工業 | 〒055-0411 平取町振内町116番地3 | 01457-3-3844 |
3 | 株式会社米澤電気商会 | 〒054-0032 むかわ町福住1丁目4 | 01454-2-3371 |
使用水量と検針について
水道料金を算定するために、毎月10日頃に委託業者(平取町高齢者事業団)が水道メーターの検針を行います。水道メーターのまわりには、物を置かない、犬をつながない、排雪を積まない等、検針の行いやすい環境にご協力をお願いします。
検針の結果、いつもより使用水量が多い場合、担当職員がお伺いする場合があります。水道を使用していないのにメーターが動いている場合には、漏水の可能性があります。漏水がわかり、修理を行い、完了した場合には、役場建設水道課水道施設管理係へご連絡ください。
料金について
水道料金は、用途別に基本料金及び超過料金により計算され、毎月検針し請求させていただきます。また、下水が生活雑排水処理施設につながっている場合には、水道料金と合わせて生活雑排水処理施設使用料も請求させていただきます。
水道料金の支払方法について
1.口座振替によるお支払
次の口座振替取扱金融機関にて手続きをお願いします。
苫小牧信用金庫、びらとり農協、ゆうちょ銀行(郵便局)
毎月末にご請求予定額、振替済領収のお知らせはがきを送付します。
2.納入通知書によるお支払
毎月末に納入通知書を郵送いたしますので、記載された納入期限までに窓口でお支払ください。
役場出納室、ふれあいセンター、貫気別支所、振内支所、苫小牧信用金庫、びらとり農協、ゆうちょ銀行(郵便局)
水道管破損事故防止のための安全対策について
建設機械による水道管への破損・切断事故は、長時間断水や水道水の濁りの原因となり町民に多大な影響がでます。また、修繕費用も膨大となる可能性があります。
未然防止のために、建設現場における災害防止対策として次の事項にご承知置き願います。
- 工事(解体、掘削)現場等においては、水道施設埋設状況を事前調査してください。ご不明な場合には、役場建設水道課水道施設管理係において事前協議を行ってください。
- 水道施設付近は、手掘りを行い、掘削機等の使用には注意してください。また、掘削による土圧開放によって継手の抜け出しによる漏水事故を起こす恐れがありますので注意してください。
指定給水装置工事事業者の届出について
1.新規の指定
平取町指定給水装置工事事業者として新たに指定を受けたい場合は、下記の書類を建設水道課水道施設管理係に提出してください。
指定給水装置工事事業者指定申請書 (Wordファイル: 38.5KB)
給水装置主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 29.5KB)
指定(更新)時確認事項 (Wordファイル: 107.9KB)
指定(更新)時確認事項_(記載例) (Wordファイル: 110.3KB)
- 定款(法人の場合)
- 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 給水装置工事主任技術者免状
2.指定事項の変更
指定給水装置工事事業者は、事業者の名称及び住所、代表者の変更など指定事項に変更があった場合は、次の書類を建設水道課水道施設管理係に提出してください。
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Excelファイル: 14.0KB)
- 定款(法人の場合)
- 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
3.主任技術者の選任・解任
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任または解任する場合は、次の書類を建設水道課水道施設管理係に提出してください。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 29.5KB)
- 給水装置工事主任技術者免状
- 給水装置工事主任技術者証(選任の場合)
4.事業の廃止・休止・再開
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止、休止または再開した場合は、次の書類を建設水道課水道施設管理係に提出してください。
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (Excelファイル: 13.3KB)
5.指定の更新
水道法が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されたことにより、指定の有効期限が無期限から5年間となることから、今後は有効期間内での更新手続きが必要となります。
このことに伴い、現在当町から指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に更新手続きを行っていただくようお願い致します。
詳しくは、「指定給水装置工事事業者制度のお知らせ」をご覧ください。
指定給水装置工事事業者制度のお知らせ (PDFファイル: 86.0KB)
指定(更新)時確認事項 (Wordファイル: 107.9KB)
指定(更新)時確認事項_(記載例) (Wordファイル: 110.3KB)
お問い合わせ先
建設水道課 水道施設管理係
電話:01457-2-2226
更新日:2024年07月02日
公開日:2024年04月01日