税金

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

平取町では、町・道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を合わせて「集合主税」として課税しています。

集合主税の納期は次のとおりです。

  • 第1期 7月1日から7月31日まで
  • 第2期 8月1日から8月31日まで
  • 第3期 9月1日から9月30日まで
  • 第4期 10月1日から10月31日まで
  • 第5期 11月1日から11月30日まで
  • 第6期 12月1日から12月31日まで
  • 第7期 1月1日から1月31日まで

納税は、便利で確実な口座振替の利用をお勧めしています。

手続きは下記リンクから

令和5年度より、キャッシュレス納入(クレジットカード・ペイジー・スマートフォン決済アプリなど)に対応しました。
詳しくは「地方税支払いサイト」をご確認ください。

郵送での証明書交付

申請書に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替証書、返信用封筒(切手を貼り付けたもの)を同封して役場税務課宛に送付してください。申請書には、必ず電話番号を記入してください。

郵送での証明書交付の詳細
名称 説明 手数料 備考
所得証明書 所得の証明
(1月1日~12月31日)
1年分毎
400円
1月1日現在に住民登録がある方。本人又は同居親族以外の方は委任状が必要です。
児童手当 特別支援学校用 所得証明書 児童手当申請・特別支援学校用の所得の証明 無料 1月1日現在に住民登録がある方。本人又は同居親族以外の方は委任状が必要です。
課税・非課税 証明書 住民税課税の有無及び課税標準、控除額等の証明 1年分毎
400円
1月1日現在に住民登録がある方。本人又は同居親族以外の方は委任状が必要です。
評価証明書 固定資産評価額の証明 1筆(件)400円 本人又は同居親族以外の方は委任状が必要です。
公課証明書 固定資産税が課税されていることの証明(課税標準額及び税額記載) 1筆(件)400円 本人又は同居親族以外の方は委任状が必要です。
納税証明書 納税額の証明 1年分毎
400円
本人又は同居親族以外の方は委任状が必要です。
軽自動車(継続審査用)の納税証明   無料  
  • (注意)各税関係証明・納税証明等を代理人が申請する場合には証明書等申込委任書が必要になります。
  • (注意)表に示されていない税務関係証明等もありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。

軽自動車税

軽自動車税が課税される方

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車などを所有する方で、平取町内を主な定置場とする方に課税されます。
(注意)軽自動車税は4月1日現在の所有者に1年間分の納税義務があります、4月2日以降に廃車や変更があっても、月割りでの課税や還付はありません。

申告について

軽自動車を取得・変更・廃車した場合等には、申告が必要です。
(注意)車種によって申告先が違います。手続きに必要なものについては、それぞれの窓口にお問い合わせください。

申告先について

原動機付自転車

種別・税率
  • 0.05リットル(50cc)又は0.6キロワット以下(特定小型付原動機付自転車を含む)・
  • 0.09リットル(90cc)又は0.8キロワット以下・
  • 0.125リットル(125cc)又は1.0キロワット以下・
  • ミニカー(3輪以上の特定小型付原動機付自転車等を除く)・
申告・届け出先

平取町役場

  • 本庁
  • 振内/貫気別支所
標識

平取町

小型特殊

種別・税率
  • 農耕作業用・
  • 特殊作業用・
申告・届け出先

平取町役場

  • 本庁
  • 振内/貫気別支所
標識

平取町

軽自動車

種別・税率
  • 四輪(乗用)営業用・
  • 四輪(乗用)自家用・
  • 四輪(貨物)営業用・
  • 四輪(貨物)自家用・
申告・届け出先

軽自動車検査協会

標識

室蘭

二輪の軽自動車

種別・税率
  • 125cc超え250cc以下・
  • 250cc超え・
申告・届け出先

陸運局

標識

室蘭

軽自動車納税証明書(継続、検査用)について

車検等で必要となる軽自動車納税証明書については、無償で交付していますので、必要な場合は役場税務課又は両支所にご申請ください。

軽自動車税の減免について

身体障害者が自ら使用する軽自動車や障害者と生計を一にする方で障害者の通院・通学・生業等に使用される軽自動車については税金が減免される場合があります。
(注意)詳しくは、役場税務課課税係までお問合せください。

固定資産税

固定資産税が課税される方

固定資産税は、毎年1月1日現在に所有されている固定資産等に対して課税されます。

家屋等を取壊された場合

家屋等を取壊された場合は、必ず税務課までお申し出ください。

未登記家屋等の所有権(納税義務者等)が変更となる場合

未登記家屋の所有権移転(売買、相続、贈与など)、納税義務者の変更をされる場合は税務課へ印鑑をお持ちになり届け出ください。
(注意)郵送による届け出等も出来る場合がありますので、詳しくは役場税務課課税係までお問合せください。

各申請書

各届出に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

税に関する条例・規則

ここから先は、外部のサイトへリンクします。

  1. 『データベース一覧』から、”平取町”をクリックします。
  2. 五十音順検索で『せ』をクリックします。

下の方に、税に関する条例・規則のリンクがありますのでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒055-0192
北海道沙流郡平取町本町28番地
電話番号:01457-2-2224
ファックス番号:01457-2-2277
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