開発行為の許可

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

農用地区域内における開発行為の制限

農業以外への利用を図る場合、あるいは、農用地利用計画に沿って土地の形質を変更(例:農地から宅地への変更)し、農業用施設の建設を行う場合など、同区域内で開発行為を行うためには、あらかじめ町長の許可を受ける必要があります。
ここでいう開発行為とは、法律上、「宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質変更または建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築」とされており、「土地の形質の変更」については、次のようなものが該当します。

  1. 宅地の造成
  2. 土地の開墾
  3. 農用地間における用途の変更
  4. 土、岩石又は砂利の採取
  5. 鉱物の採掘
  6. 切土、掘削、盛土、物件の集積等により土地の物理的形状を変更する行為

なお、農用地区域は、農業上の利用を図るべき土地の区域であり、その中には、農用地だけでなく、将来、農業上の利用を考えている山林・原野等が含まれていることもあり、この場合、これら山林・原野等も開発行為の制限を受けることとなります。
また、農用地については、農地法の規制を受けることとなり、同法による許可を受けた場合には、あらためて「農業振興地域の整備に関する法律」の規定による許可を受ける必要はありません。

開発行為の手続きについて

開発許可の申請

開発行為の許可を申請する場合は、申請書に図面等の必要書類を添えて、町へ申請してください。

添付書類

  1. 法人にあっては、法人登記簿の謄本及び定款又は寄付行為の写し
  2. 申請に係る土地の登記簿の謄本
  3. 申請に係る土地の地番を表示する図面(求積図)
  4. 開発行為に係る土地の維持及び付近の状況を明らかにする図面(縮尺は五万分の一ないし一万分の一程度)
  5. 開発行為が建築物その他工作物の新築、改築又は増築である場合にあっては、開発行為に係る土地における当該建築物その他工作物の一を明らかにした図面(縮尺は五百分の一ないし二千分の一程度)
  6. 所有権以外の権原に基づいて申請が行われる場合には、所有者の同意があったことを証する書面、申請に係る土地が農用地で、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面
  7. 開発行為実施に係る資金計画書及び金融機関等の預金残高証明書又は融資証明書
  8. 当該開発行為に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の協議を要する場合においてこれを了しているときは、その旨を証する書面又はその写し
  9. 開発行為が鉱物の採掘、土、岩石又は砂利の採取の場合、次の書類
    1. 事業計画書(採取物、採取量、採取後の採取物の用途、復元計画等がわかるもの)
    2. 工程表
    3. 開発行為に係る土地の縦断図・横断図

その他必要がある場合に次の書類の提出を求めることがあります。

  1. 現況写真(開発行為全体が把握できるもの)
  2. 事業計画書或いは工程表(開発行為が鉱物の採掘、土、岩石又は砂利の採取以外の場合)
  3. その他参考となるべき書類

工事進捗状況報告

許可内容に基づく工事が行われているか確認するため、開発行為の許可の日から3か月後及びその後6か月毎に工事の進捗状況を報告していただきます。

開発行為の完了報告

開発行為の許可を受けた工事が完了したときには、完了届を提出してください。

開発行為の中止又は廃止

開発行為の許可を受けた工事を中止又は廃止するときは、中止(廃止)届を提出してください。
また、工事を中断、廃止することにより当該土地及びその周辺の農用地等に溢水等の被害を及ぼす恐れがあると認められるときには、必要に応じて現地調査を行い、災害の防止措置を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農政係
〒055-0192
北海道沙流郡平取町本町28番地
電話番号:01457-2-2223
ファックス番号:01457-2-2277
お問い合わせはこちら