情報公開制度
情報公開制度とは
町が保有する情報を町民の皆さんが必要なときに確認することができる権利を条例によって保障する制度です。
情報を公開できる人
どなたでも公開請求することができます。
実施機関
- 町長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 公平委員会
- 固定資産評価審査委員会
対象となる公文書
実施機関が作成し、又は取得した文書、図書及び写真並びに磁気テープ、磁気ディスクなど実施機関が管理しているものです。
パンフレットなど、公表を目的とした資料等については対象外文書です。(公開手続きの必要はありません。)
公開請求の方法
公文書公開請求書に必要事項を記入し、公開を求める公文書の各担当課へ提出してください。
また、郵便やファックスによる請求もできますが、口頭、電話による請求はできません。
公開の決定
請求書を受理した日の翌日から14日以内に公開するかどうかの決定を行い、その結果を通知します。
また、事務処理が困難な場合には、決定の期間が30日延長されることもあります。
なお、公開を実施する日時・場所を請求者と調整のうえ、文書で通知します。
公開できない情報
町が保有している公文書は、原則公開します。
ただし、公文書に個人に関する情報などが記載されている場合は、公開することができません。
- 法令等により、公開することができないとされている情報
- 個人に関する情報
- 法人等の事業活動等に不利益を与えると認められる情報
- 人の生命等の保護や公共の安全に支障が生じるおそれのある情報
- 町の意思形成途中にある情報を公開することにより、町民に誤解や混乱を与えると認められる情報
- 事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じる情報
- 公開することにより国等との協力、信頼関係が損なわれ、事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じる情報
公開の資料
公文書の閲覧は無料です。
写しの交付を請求される場合は、実費(A4サイズモノクロ1枚10円)が必要です。
また、郵送を希望される場合は、郵送料も負担していただきます。
情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
情報公開及び個人情報保護制度の実施状況について、以下のとおり公表します。
(直近5年間)
年度 | 請求件数 | 請求に対する処理件数 | ||||
全面公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ | ||
R01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 請求件数 | 請求に対する処理件数 | ||||
全面公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ | ||
R01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日